トランシーバー

トランシーバー

2024年12月1日より電波法改正によりアナログ簡易無線が使用不可になります。

使用できなくなる無線機
アナログ無線機(350MHz帯、400MHz帯)、特定小電力トランシーバー(旧スプリアス規格)

この機会に、機器の見直しはいかがですか?

選べる2つのタイプ

特定小電力タイプ 登録局タイプ
通信距離 狭い 広い
免許資格 不要 不要
登録申請 不要 必要

特定小電力タイプ

特定小電力タイプの最大の特徴は、送信出力が小さく周りの電波を妨害するおそれが少ないため、免許や登録の必要がないという手軽さにあります。
小型で軽量のため、携帯しやすいのも特徴です。

通信距離(目安)

建物が林立する市街地 約100~200m
見通しのよい場所   約1〜2km
ケンウッドUBZLS20の事例(機種によって異なります)

活用事例

駐車場・交通整理

駐車場・交通整理

レストラン

レストラン

アパレルショップ

アパレルショップ

八重洲無線 SRFD10シリーズ

交互20ch+(特定小電力中継器使用時)中継27ch対応
2ch同時受信対応。アクセスキーのワンクリックで送話を開始し、話が終わると自動で受信に戻るハンズフリー運用が可能です。※充電器(SAD52A)別売

ケンウッド UBZLS20シリーズ

交互20ch対応。
だれでも・どこでも・簡単に、操作できる特定小電力トランシーバー

ケンウッド 特定小電力用アクセサリー

登録局タイプ

登録局タイプの最大の特徴は、通信距離の広さです。特定小電力タイプではカバーしきれない広範囲の使用や、携帯電話が圏外になるような場所でも通信できます。
簡単な登録申請だけで使用可能です。

通信距離(目安)

建物が林立する市街地 約1〜1.5km
見通しのよい場所   約4km
八重洲無線SR730の事例(機種によって異なります)

活用事例

建築・工事現場

建築・工事現場

大型施設

大型施設

防災・訓練

防災・訓練

ケンウッド TPZ-D563シリーズ

さらに薄く、見やすく、使いやすく進化。
資格不要、簡単な登録だけで手軽にパワフルなコミュニケーションが始められます。

八重洲無線 SR730シリーズ

2マイク方式のノイズキャンセル機能付きで、騒音の激しい場所でもノイズの少ないクリアな音声で通話できます。

八重洲無線 登録局用アクセサリー

登録の流れ概要

登録局タイプトランシーバーは簡単な登録申請が必要です
で登録申請する場合
無線局登録申請
で登録申請する場合
無線局包括登録申請
1準備
  • 無線局登録申請書(製品に同梱)
  • 収入印紙(2,300円)
  • 封筒2枚(切手を貼ってください)
  • 無線局登録申請書(製品に同梱)
  • 収入印紙(2,900円)
  • 封筒2枚(切手を貼ってください)
2登録申請書作成
  • 申請書に必要事項を記入し、収入印紙を貼ります。
  • 作成した申請書、別紙、返信用封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼ります)をまとめ、管轄の総合通信局に郵送します。
3登録状の交付

提出した申請書に不備がなければ、約15日程度で登録状が交付されます。
これでデジタルトランシーバーを使用するための手続きは完了です。

4開設届の提出

「包括登録に係る無線局の開設届出書」を、開設した日から15日以内に管轄の総合通信局に提出することで包括手続きが完了します。

電波利用料の納付 無線局の開設後は電波利用料の納付義務が生じます。通知にしたがって電波利用料(1局につき年間400円)を 納付してください

*電波利用料は、2019年10月1日施行時点

登録状の有効期限 5年間です。その間に登録人の名称、住所の変更または運用をやめる場合には、そのつど変更届、廃止届を提出してください
継続使用の手続き 登録状の有効期限の1〜3ヵ月以内に再登録申請をすることで継続使用ができます
電子申請について 登録申請などの諸手続きは,インターネットによる電子申請ができます。総務省の電波利用ホームページ
http://www.tele.soumu.go.jpから「無線局開局の手続き・検査」->「無線局の登録手続き」のページなども 利用できます

詳しくはメーカーホームページをご参照ください